【会社設立までの流れ】
[税務顧問パックでの契約の場合]
①フリーダイヤルまたはお問い合せフォームからお問い合せください
初回無料相談がご利用できます。
電話・メール・FAXで、お気軽にお問い合せください。
随時、面談も受け付けています。
お問い合せフォームはここから →
②お申し込みいただいたら、お見積りや設立に向けての手続、スケジュー
ルを確認していきます。
③指定銀行へ設立費用をお振り込みください。
④設立する株式会社の発起人(出資者)、役員となられる方の印鑑証明を
取得していただき、代表者印も合わせて作成をしていただきます。
⑤定款の作成、内容の確認。
・定款とは会社の基本事項を定めた者で、その会社の規則と言えます。
・すべての会社に作成が義務付けられています。
⑥定款の確認後、公証役場で定款の認証手続きをおこないます。
⑦認証後、金融機関に資本金の振り込みをおこなう。
振込後、通帳のコピーを取りFAXをしていただきます。
⑧登記申請の書類の作成をして郵送いたします。
または、スケジュールを調整した上で、直接お渡しいたします。
⑨書類が届きましたら(受け取ったら)必要個所に印鑑を押し、所轄の法務局
に申請をして下さい。
(※申請日が会社設立日になります。)
(土日祝日は申請できません。)
おめでとうございます。
これで新しい会社の設立となります。
★設立以降は、当事務所が全力で新しい会社のバックアップをしていきます。
登記申請書
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法律で定めらた書類が必要です |
定款
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会社の目的、 組織、業務などについて基本的な規則を定めたもの |
本店所在地決議書
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会社の本店を決定する旨が記載されたもの |
発起人の同意書 |
株式数や資本金額等を定めずに発起人全員の同意で定めた場合のみ必要 |
設立時取締役、代表取締役、選任決議書 |
取締役、代表取締役の決定をする旨が記載されたもの |
設立時取締役、代表取締役、就任承諾書 |
取締役、代表取締役の就任する承諾が記載されたもの。人数分必要 |
役員全員の印鑑証明書
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役員全員が就任承諾書に押印した印鑑証明書。発行3ヶ月以内 |
払い込みがあったこと証明する書面 |
出資金の金額を払い込まれた証明する旨を記載したもの。通帳のコピー。 |
資本金の額の計上に関する書面
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現物出資の場合必要 |
調査報告書及びその付属書類
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現物出資に関する事項が定款に定められている場合に限り必要 |
委任状
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代理人に申請を委任した場合に限り必要 |