【良い会社の作り方のコツ】
【商号の決め方】
『商号』とは、一般的に会社名のことになります。
基本は自由に決めることができます。
自分の好きな『商号』を考え、会社の顔にしましょう。
以前は、同じ営業目的で同じ市区町村に類似または同じ『商号』の使用はできませんでしたが、規制緩和により、
同じ住所でなければ使用できる様になりました。
例えば、
①横浜市泉区○○町1丁目1番地1号△△マンション101号
②横浜市泉区○○町1丁目1番地1号△△マンション102号
①、②の場合は、類似した商号でも設立登記が可能です。
尚、『商号』を決める際には、下記のルールもあります。
1)『株式会社』を設立する場合は、必ず『株式会社』と前か後に使用しなければ
なりません。
例:『株式会社○○』を設立して『合同会社○○』
とすることはできません。
2)使用できる文字は、日本文字、ローマ字、アラビヤ数字、いくつか
の記号も使用できます。
使用できる記号は
『&』(アンパサンド)、『‘』(アポストロフィー) 『,』(コンマ)、
『‐』(ハイフン)、『.』(ピリオド)、 『・』(中点)
は使用できます。
3)有名企業の類似商号は使用できません。
例:有名ブランド「ル○ヴィトン」や「○ッチ」などと有名企業
「パナ○ニック」や「○ニー」など、誰もが知っている類似商号は使用
できず、また訴えられることもあるので、注意をしましょう。
4)支店名や部署名等を『商号』には使用できません。
例:株式会社○○横浜支店や株式会社○○営業部などは使用で
きません。ただし、「代理店」や「特約店」という文字は
使用できます。
類似商号の規制が緩和されたとは言え、苦労して会社を設立登記しても、
後日、別の会社から「類似商号」と言われて問題になることもあります。
決める際は、ぜひご相談ください。
【目的の決め方】
会社を設立するにあたり、定款を作成する必要があります。
定款とは、会社の規則を定めたものになります。
その中に必ず記載しなければいけない事項に、「目的」があります。
「目的」はその会社がどのような事業を行っているかを記載します。
記載されていない事業を行うことはできません。
ただし、記載したから必ず、事業を行わなければいけないと言うこともなく、今後事業内容を拡大したいと予定している場合は、あらかじめ記載しておく方が良いでしょう。
目的の最後には一般的に「前各号に附帯する一切の業務」としてある程度の幅を持たせる方が良いでしょう。
もし、記載が無い事業を行う場合は目的の追加をすれば、事業を行うことが可能になります。
その際は、定款変更に伴い、登記の変更も必要になりますので、登記費用が掛かります。先に記載しておいた方が費用の削減もできると思います。
また、中には、介護事業や労働者派遣業など、先に許認可が必要な事業も有るで、対象となる場合は、事前に官公庁に確認をした方が良いでしょう。
(許可申請はご相談いただければ対応をいたします。)
詐欺業や賭博業などの法律に違反している事業や、弁護士や税理士・司法書士など一定の資格を必要とする事業は、目的として設定はできませんので注意が必要です。
【資本金の決め方1】
平成十七年に会社法が施行されたことに伴い、資本金1円でも会社が設立できる様になりました。
旧商法の時には有限会社は資本金300万円以上、株式会社は資本金1,000万円以上と決められていたので以前に比べると会社設立が大変しやすくなったと思います。
しかし、当初は資金も少なく、資本金を少なくしたいと考えられる方もいらっしゃると思いますが、では資本金が少ないとどうなるのか?
例えば資本金1円で会社を設立しました。
会社を設立した時は、まずは必要な物(備品など)を購入してきます。
ボールペンから始まり、電卓、各種文房具、事務所の机や椅子、今ならパソコンなど、必要なものはいくらでもあると思います。
会社設立時の資本金が1円ということは、「会社の手持ちのお金は1円しかない」ということです。
営業活動や品物を揃えるなどをしていないのに、直に売上できることはまずは無いと言っても良いでしょう。
そうなると会社としては、必要なものを買う為にどこからか資金を調達することになります。
そうすると必然的に、社長が自分のポケットマネーからお金を出すことになります。
仮に、ボールペンを100円で購入しようとしても、『「会社」が「社長」から100円を借り、その借りたお金でボールペンを買った。』ということになります。
そうすると会社の財政状況を示す貸借対照表には「借入金 100円」と記載され、借金として計上されます。(ケースにより異なることはあります。)
貸借対照表に借入金が多く計上されている会社の印象が良いか悪いかは分かるかと思います。
では、多ければ多いほど良いのか?と言うと、節税などの面では不利になることもあります。
赤字でも、納付する税金があり、資本金の額によって金額が変わります。
ただし、各許認可に必要な資本金額もありますので、ぜひ資本金で悩んだ場合は、ご相談ください。
【資本金の決め方2】
資本金は現金だけでなく『現物出資』という、金銭ではなく物で出資をすることができます。
例えば、車、パソコン、商品、不動産(土地や建物など)、有価証券(株式、社債、国債など)、機械装置など財産で出資することになります。
『現物出資』の場合は、金銭の代わりに出資を行うため財産の評価を行わなければなりません。
評価を行う際は、原則として、裁判所で選任した検査員の調査が必要となり、検査には費用と長い時間を要します。
ただし、『現物出資』の総額が500万円以下の場合や弁護士、会計士、税理士等の専門家の証明が有る場合では、検査員の調査は不要となります。(弁護士等への費用は別に掛かります。)
『現物出資』では次の点でも、注意が必要です
不動産や車など『現物出資』では所有権が個人より、会社へ移るため、名義変更が必要となるものがあります。
(名義変更などは、会社を設立した後、行うことになります。)
また、『現物出資』には税金がかかる場合もあります。
土地や建物など不動産では、不動産取得税、固定資産税、所有権移転登記に伴う登録免許税がかかります。
譲渡した個人では譲渡所得税がかかります。
まず、専門家の方へ相談されるのが良いと思います。
【発起人とは】
定款に、『発起人』として署名した人が、『発起人』となり『発起人』は設立時において、株式を最低1株以上引きうける必要があり、最初の株主となります。
『発起人』の人数は1名以上となっているため、何名でも構わなくまた、資格もないので未成年者や外国人、法人でも可能です。(未成年者の場合は、保護者の同意が必要となります)
複数の『発起人』がいる場合、代表の『発起人』を『代表発起人』と言います。
複数の『発起人』がいて、自分で経営権を取りたい場合は、株式の3分の2以上を引き受けた方が良いでしょう。
【決算月の決め方】
会社設立をする際に決めるものの一つに決算月の決定があります。
「決算なんていつにしても同じだから、いつでもいいよ」
と思われている方がいらっしゃるかも知れません。
確かに、どの時期に設定しても1年に1回申告を行うことには変わりありません。
しかし、決算にあたり、通常よりも事務作業が増える分、社長や経理担当者の負担が大きくなることがあります。
仮に、決算月を3月とした場合、原則決算月の2ヶ月後、5月31日までに「決算申告」・「納税」をおこなうことになります。
もし、税理士事務所などに決算申告を依頼している場合であっても、4月から5月までは、申告に必要な資料を揃えたり、税理士事務所との打合せをしたりと普段よりもやらなければいけないことは多くなります。
さらに税理士事務所などに依頼していない場合は、決算書や申告書の作成、税務署などへ行き提出と、やることはさらに増え、時間も取られます。
決算月が、繁忙期と重なってしまったら、余計に忙しくしてしまし、結果として、社長や経理担当者の負担が大きくなります。
また、個人事業では12月31日と決められていましたが、会社では設立時に好きな時期にできるため、やはり余裕がある時期を選択した方が良いと思います。
上記のことを踏まえたうえで、決算月を決定すると良いでしょう。