『会社設立のススメ』その②
こんにちは。
『会社設立のススメ』2回目となり
今回は会社の名前、『商号』について書かせていただきます。
『商号』は、基本的には自由に決められます。
自分の好きな『商号』を考え、会社の顔にしましょう。
以前は、同じ営業目的で同じ市区町村に類似または同じ
『商号』の使用はできませんでしたが、規制緩和により、
同じ住所でなければ使用できる様になりました
例えば、
①横浜市泉区○○町1丁目1番地1号△△マンション101号
②横浜市泉区○○町1丁目1番地1号△△マンション102号
①、②の場合は、類似した商号でも設立登記が可能です。
尚、『商号』を決める際には、下記のルールもあります。
1)『株式会社』を設立する場合は、必ず『株式会社』と前か後
に使用しなければなりません。
例:『株式会社○○』を設立して『合同会社○○』
とすることはできません。
2)使用できる文字は、日本文字、ローマ字、アラビヤ数字、
いくつかの記号も使用できます。
使用できる記号は
『&』(アンパサンド)、『‘』(アポストロフィー)
『,』(コンマ)、『‐』(ハイフン)、『.』(ピリオド)、『・』(中点)
は使用できます。
3)有名企業の類似商号は使用できません。
例:有名ブランド「ルイヴィトン」や「グッチ」などと
有名企業「日産」や「ソニー」など、誰もが知っている
類似商号は使用できず、また訴えられることもあるので、
注意をしましょう。
4)支店名や部署名等を『商号』には使用できません。
例:株式会社○○横浜支店や株式会社○○営業部など
は使用できません。
ただし、「代理店」や「特約店」という文字は使用できます。
類似商号の規制が緩和されたとは言え、
苦労して会社を設立登記しても、
後日、別の会社から「類似商号」と言われて
問題になることもあります。
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