【会社設立のススメ】
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2011年4月12日(火)
会社設立のススメ

『会社設立のススメ』その③

こんにちは。

『会社設立のススメ』3回目は
『本店所在地』について書かせていただきます。

『本店所在地』は自宅などどこでも可能です。
ただし、国内の1箇所とされています。

「本店」とは、「本社」のことで
法律上は「本社」ではなく「本店」と言います。

『本店所在地』の決めた住所で、
管轄する法務局が決まり、登記申請を行います。

定款への『本店所在地』
記載方法としては、
最小行政画までを記載すれば
良いとされています。

最小行政区画とは、例えば
「神奈川県横浜市」
と記載すれば良いことになっています。

また、「神奈川県横浜市泉区緑園○丁目○番地○号」
と記載することも可能です。

ただし上記の様に細かく記載すると、
移転をする場合には、定款の変更が必要となり
株主総会を開くなど手間が掛かります。
「神奈川県横浜市」と記載した際には
同区画内での移転の場合、定款の変更をする
必要はなく手間も省けます。

変更費用も、登録免許税が
同一の管轄内ならば3万円となりますが
管轄外の場合は6万円となります。

設立後の手続きや許可申請も
管轄内で行わなければならないので
あまり遠くの場所では不便となりますので
注意しましょう。

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2011年4月11日(月)
会社設立のススメ

会社設立のススメ』その②

こんにちは。

『会社設立のススメ』2回目となり
今回は会社の名前、『商号』について書かせていただきます。

『商号』は、基本的には自由に決められます。
自分の好きな『商号』を考え、会社の顔にしましょう。

以前は、同じ営業目的で同じ市区町村に類似または同じ
『商号』の使用はできませんでしたが、規制緩和により、
同じ住所でなければ使用できる様になりました

例えば、
①横浜市泉区○○町1丁目1番地1号△△マンション101号

②横浜市泉区○○町1丁目1番地1号△△マンション102号

①、②の場合は、類似した商号でも設立登記が可能です。

尚、『商号』を決める際には、下記のルールもあります。

1)『株式会社』を設立する場合は、必ず『株式会社』と前か後
に使用しなければなりません。
例:『株式会社○○』を設立して『合同会社○○』
とすることはできません。

2)使用できる文字は、日本文字、ローマ字、アラビヤ数字、
いくつかの記号も使用できます。
使用できる記号は
『&』(アンパサンド)、『‘』(アポストロフィー)
『,』(コンマ)、『‐』(ハイフン)、『.』(ピリオド)、『・』(中点)
は使用できます。

3)有名企業の類似商号は使用できません。
  例:有名ブランド「ルイヴィトン」や「グッチ」などと
    有名企業「日産」や「ソニー」など、誰もが知っている
    類似商号は使用できず、また訴えられることもあるので、
注意をしましょう。

4)支店名や部署名等を『商号』には使用できません。
  例:株式会社○○横浜支店や株式会社○○営業部など
    は使用できません。
    ただし、「代理店」や「特約店」という文字は使用できます。

類似商号の規制が緩和されたとは言え、
苦労して会社を設立登記しても、
後日、別の会社から「類似商号」と言われて
問題になることもあります。

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会社設立については、横浜の税理士・行政書士日下部事務所まで

2011年4月9日(土)
会社設立のススメ
こんにちは。

このブログを担当する、小野です。

このブログでは会社設立にあたり、いろいろな注意点や
お役立ち情報を「会社設立のススメ」と言うタイトルで
書かせていただきます。

記念すべき第1回目の「会社設立のススメ」は
定款について書いていきます。

会社を設立するにあたり、
まず、作成する書類に定款があります。

定款とは、会社の規則を定めたものになります。

その中に必ず記載しなければいけない項目に
「目的」があります。

「目的」はその会社がどのような事業を
行っているかを記載します。
記載されていない事業を行うことは
できません。

ただ、記載したから必ず、事業を行わなければ
いけないと言うこともありません。

今後、事業内容を拡大したいと
予定している場合は、あらかじめ
記載しておく方が良いでしょう。

目的の最後には一般的に
「前各号に附帯する一切の業務」として
ある程度の幅を持たせる方が良いでしょう。

もし、記載が無い事業を行う場合は
目的の追加をすれば、事業を行うことが
可能になります。

その際は、費用が掛かりますので、
先に記載しておいた方が良いでしょう。

中には、介護事業や労働者派遣業など、
先に許認可が必要な事業もあります。

また、詐欺業や賭博業などの様な
法律に違反している事業や、
弁護士や税理士・司法書士など
一定の資格を必要とする事業は
目的として設定はできませんので
注意が必要です。


会社設立でお困り、お悩みの方は、
当事務所までご相談ください。

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