【会社設立のススメ】
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2012年5月11日(金)
会社設立のススメ


会社設立のススメ』42回目は
電子定款について書かせていただきます。

会社設立のススメの25回目の時に
電子定款で認証する場合は、
印紙代の40,000円がかからないと書きましたが
では、なぜかからないのか?

作成した定款をPDFファイルにして、
法務省オンライン申請にアップロードして
認証されたら、公証役場へ行くことになります。

印紙税の課税対象は紙の文章のみとなっているため
PDFファイルの電子文書は課税対象外とされているため、
40,000円に印紙代がかからないと言うことになります。

紙で出力した定款を公証役場で認証する場合は、
印紙税の課税対象となるため
印紙代がかかると言うことになります。

会社設立でお困り、お悩みの方は、
当事務所までご相談ください。

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会社設立についてのお問い合わせは 
下記サイトより、お問い合わせフォームまたはメールで 
会社設立HPhttp://www.e-kaisyaseturitu.jp/
税 理 士HP:http://kusakabekaikei.tkcnf.com/
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個人事業主HP:http://www.kojinjigyounusi.com/
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会社設立については、横浜の税理士・行政書士日下部事務所まで 

2012年3月23日(金)
会社設立のススメ

『会社設立のススメ』その41

『会社設立のススメ』41回目は
定款の変更について書かせていただきます。

会社設立時に作成し公証役場で認証を受けた定款を
「原始定款」と言います。

定款には、会社のルールが記載されることとなります。

このルールは、会社を経営していくうえで、変更をする
必要性が発生してきます。

仮に会社で新たな事業をおこなう場合、目的を
追加することになります。

上記の様な変更する場合は、株主総会の特別決議が求められます。
(特別決議:株主の議決権の過半数を有する株主が出席して、
出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要)

株主総会で変更の決議をして、議事録を作成し、議事録を定款と
一緒に保管をすることになります。

よって、変更をする際は、新たに定款の書き換えや、公証役場での
認証を受ける必要はありません。

ただし、登記が必要な事項については
法務局への登記が必要となりますので、ご注意して下さい。

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2012年2月10日(金)
会社設立のススメ

『会社設立のススメ』その40

『会社設立のススメ』40回目は
前回に続き「委員会設置会社」について書かせていただきます。

「委員会設置会社」とは、「指名委員会」「監査委員会」
「報酬委員会」の委員会を置いている株式会社のことをいう、
と前回書いていますが、今回は各委員会のことを書いていきます。

各委員会はそれぞれ取締役3名以上で組織され、その過半数は
社外取締役で構成されます。

①指名委員会
 株主総会に提出する取締役の選任や解任に関する議案
 の内容の決定をおこなう。

②監査委員会
 執行役・取締役の職務に関してその適否の監査をおこなう。

③報酬委員会
 個人別の役員報酬の決定をおこなう。

尚、社外取締役とは会社法2条15号において定義されています。

社外取締役 株式会社の取締役であって、当該株式会社又は
その子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人
その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又は
その子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人
その他の使用人となったことがないものをいう。

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