【会社設立のススメ】
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2012年1月27日(金)
会社設立のススメ

『会社設立のススメ』その39

『会社設立のススメ』39回目は
前回まで「取締役会設置会社」について書いてきましたが
今回は「委員会設置会社」について書かせていただきます。

「委員会設置会社」とは、「指名委員会」「監査委員会」
「報酬委員会」の委員会を置いている株式会社のことを
いいます。

監査役制度に代わり、社外取締役を中心とした
委員会を設置するとともに、業務執行を担当する役員として
執行役が置かれます。

業務執行機能は、従来の取締役に代わり執行役が
行い、取締役会は経営問題に関する意思決定と
執行役の監督をすることで、監視機能と業務執行
機能を分離することができます。

最近のイメージでは大会社や有名企業で多く採用されて
いるため、大会社が置くと思われますが、
中小企業でも、定款で「委員会設置会社」とすることも可能です。

次回に各委員会の説明を書かせていただきます。

まずは、会社を設立する前には
専門家に相談すると良いでしょう。

会社設立でお困り、お悩みの方は、
当事務所までご相談ください。

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会社設立についてのお問い合わせは 
下記サイトより、お問い合わせフォームまたはメールで 
会社設立HPhttp://www.e-kaisyaseturitu.jp/
税 理 士HP:http://kusakabekaikei.tkcnf.com/
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個人事業主HP:http://www.kojinjigyounusi.com/
mail:kusakabe-yasuaki@tkcnf.or.jp 

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会社設立については、横浜の税理士・行政書士日下部事務所まで

2012年1月13日(金)
会社設立のススメ

『会社設立のススメ』その38

『会社設立のススメ』38回目からは
「取締役会設置会社」の設立について3回目になります。

今回は「取締役会設置会社」のメリット、デメリットについて
書かせていただきます。

取締役会を置くメリットは、
・株主総会を開催することなく取締役会で会社経営
 における具体的な意思決定をすることが出来る。

・中小規模の会社でも、取締役会を置くことにより
 対外的な信用度を高めることが可能。

・取締役会が、取締役を監視するため、取締役が勝手に
 物事を決めることができなくなる。

取締役会を置くデメリットは、
・役員の人数が最低4人必要となり、その分報酬などの経費が
 かかる。


・株主総会を招集通知する際、取締役会非設置会社は
 口頭で召集することが可能だが、取締役会設置会社では
 原則書面でおこなわなければならない。

・株主側にすると、株主総会の権限が制限されているため
 定められた事項以外は決議することができない。

・定時株主総会を招集するにあたり、計算書類や監査報告書を
 添付しなければいけない。

以上のようなことがあげられます。

メリット・デメリットを考え、中小企業のような同族会社では
株主=取締役と言うケースも多くあり
どのような実態か、また将来の事業計画などに
沿って決めると良いでしょう。

まずは、会社を設立する前には
専門家に相談すると良いでしょう。

会社設立でお困り、お悩みの方は、
当事務所までご相談ください。


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2011年12月22日(木)
会社設立のススメ

『会社設立のススメ』その37

『会社設立のススメ』37回目からは
「取締役会設置会社」の設立について2回目になります。

今回は代表取締役の選任をする方法を書かせていただきます。

前回に「必ず代表取締役を選任すること」と書きました。

代表取締役を選任するには、設立時の取締役の
過半数の一致で選任します。

代表取締役が選任されたら、設立時代表取締役の選定書の
作成をおこないます。

取締役会非設置会社の場合は、定款によって代表取締役を
選任することができますが、取締役会設置会社では定款によって
選任はされないため、この選定書が必要となります。

選定書には、代表取締役となる方の氏名や印鑑、また、設立時の
取締役全員の氏名や印鑑が必要となり、また、現実に決議をした
日付を記載いたします。

代表取締役となった方には、就任承諾書の作成も
必要となり、氏名と印鑑が必要となります。

まずは、会社を設立する前には
専門家に相談すると良いでしょう。

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