【会社設立のススメ】
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2011年10月28日(金)
会社設立のススメ

『会社設立のススメ』その33

『会社設立のススメ』33回目は
前回の続きで、会社設立時に用意するものを
書いていきます。

前回の復習として、会社設立時には下記のものを用意
します。

①印鑑証明
②個人の実印
③会社の実印
④銀行口座(通帳)

今回は②~④の内容になります。

②個人の実印
出資者や取締役の実印が必要になります。

③会社の実印
今回設立する会社の実印の作成をしておきます。
尚、作成する際は類似商号に注意して作成をして方が
良いでしょう。作成後、類似商号で登記出来ないと
作り直しになります。

④銀行口座(通帳)
この銀行口座は資本金を振込む際に必要になります。
よって発起人の方の現在使用している口座でも構いません。
その際に、法人名義の口座が必要と思われますが、
法人の口座開設は、登記簿謄本などが必要になりますので
会社設立後の手続きとなります。

準備するものに迷った場合は
ぜひ、専門家に相談をしてください。

会社設立でお困り、お悩みの方は、
当事務所までご相談ください。

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会社設立についてのお問い合わせは 
下記サイトより、お問い合わせフォームまたはメールで 
会社設立HPhttp://www.e-kaisyaseturitu.jp/
税 理 士HP:http://kusakabekaikei.tkcnf.com/
新設法人HP:http://kusakabekaikei.tkcnf.com/ 
個人事業主HP:http://www.kojinjigyounusi.com/
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会社設立については、横浜の税理士・行政書士日下部事務所まで

2011年10月14日(金)
会社設立のススメ

『会社設立のススメ』その32

『会社設立のススメ』32回目は
会社の設立にあたり、事前に用意しておくものを書いていきます。
(前提条件:株式会社で取締役会非設置会社の設立)

会社設立時には次のものを用意します。

①印鑑証明
②個人の実印
③会社の実印
④銀行口座(通帳)

①印鑑証明

・発起人全員分を各1通用意し定款認証を受ける
3か月以内に発行したものが必要になります。

・取締役全員分を各1通用意し登記を申請する日から
3か月以内に発行したものが必要になります。

発起人と取締役になられる方は、計2通必要になります。
ただし、監査役になられる方の印鑑証明は不要ですが、
発起人になる場合は、1通必要になります。

例えば、
Ⅰ 発起人で取締役になられる場合…2通
Ⅱ 発起人ではなく取締役になられる場合…1通
Ⅲ 発起人で取締役になられない場合…1通
Ⅳ 発起人で監査役になられる場合…1通
Ⅴ 発起人ではなく監査役になられる場合…不要

以上を参考にしてみてください。
(尚、上記は取締役会非設置会社で例を出していますので、
取締役会設置会社の場合は必要数が変わってきます。)

また、発起人が法人の場合は印鑑証明の他に
会社謄本1通が必要になります。

外国人が発起人や取締役になる場合、
印鑑証明がある国は、印鑑証明を
ない国の場合はサイン証明書を用意します。

②から④についてはまた次回に
書かせていただきます。

準備するものに迷った場合は
ぜひ、専門家に相談をしてください。

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2011年9月22日(木)
会社設立のススメ

『会社設立のススメ』その31

『会社設立のススメ』31回目は
「発行可能株式総数」について書かせていただきます。

この「会社設立のススメ」7回目にも書きましたが、
もう少し細かく説明をさせていただきます。

原則では、「発行可能株式総数」は、会社が発行している
株式の4倍を上限としています。

仮に100株発行した場合、発行可能株式総数は400株となります。

ただし、株式の譲渡制限をしている会社は無制限に設定をすることが可能です。

無制限と言われると、実際にはどのくらいの総数にすれば良いか迷われるかと思います。

目安としては、
①原則に沿って4倍とする。
②設立時の資本金額が1000万円以下の場合なら、
 資本金を1000万円にした際の
株式数を参考にする。
 (旧商法の株式会社設立時の資本金を参考に)

③1株の金額を考慮する。

例えば、1株を5万円、資本金100万円で会社を設立した場合、発行する株数は20株となります。
仮に将来の増資を最低でも500万円と考えている場合で、

①の場合は、4倍のため発行可能株式総数は80株で、80株分増資をしても資本金額は400万円となり、増資予定までには100万円分足りません。

②の場合は、1000万円÷5万円で発行可能株式総数は200株となります。この場合は500万円まで増資をしても、100株分の余裕があります。

③の場合は、1株が5万円のため、500万円まで増資した場合
500万円÷5万円で発行可能株式総数は100株となり、増資予定額の株式総数に合わせることは可能です。


では、発行可能株式総数以上に増資をすることはできないのか?
と言うとそうではありません。

定款を変更して増やすことは可能です。

ただし、登記事項になるため、登録免許税として
3万円が必要になり、専門家へ依頼する場合は
さらに手数料もかかります。

以上のことも踏まえて検討してみてはいかがでしょうか。
例では②③にしておけば、定款の変更は必要ありません。

決める際には、専門家に相談してみてはいかがでしょか。

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