『会社設立のススメ』その31
『会社設立のススメ』31回目は
「発行可能株式総数」について書かせていただきます。
この「会社設立のススメ」7回目にも書きましたが、
もう少し細かく説明をさせていただきます。
原則では、「発行可能株式総数」は、会社が発行している
株式の4倍を上限としています。
仮に100株発行した場合、発行可能株式総数は400株となります。
ただし、株式の譲渡制限をしている会社は無制限に設定をすることが可能です。
無制限と言われると、実際にはどのくらいの総数にすれば良いか迷われるかと思います。
目安としては、
①原則に沿って4倍とする。
②設立時の資本金額が1000万円以下の場合なら、
資本金を1000万円にした際の株式数を参考にする。
(旧商法の株式会社設立時の資本金を参考に)
③1株の金額を考慮する。
例えば、1株を5万円、資本金100万円で会社を設立した場合、発行する株数は20株となります。
仮に将来の増資を最低でも500万円と考えている場合で、
①の場合は、4倍のため発行可能株式総数は80株で、80株分増資をしても資本金額は400万円となり、増資予定までには100万円分足りません。
②の場合は、1000万円÷5万円で発行可能株式総数は200株となります。この場合は500万円まで増資をしても、100株分の余裕があります。
③の場合は、1株が5万円のため、500万円まで増資した場合
500万円÷5万円で発行可能株式総数は100株となり、増資予定額の株式総数に合わせることは可能です。
では、発行可能株式総数以上に増資をすることはできないのか?
と言うとそうではありません。
定款を変更して増やすことは可能です。
ただし、登記事項になるため、登録免許税として
3万円が必要になり、専門家へ依頼する場合は
さらに手数料もかかります。
以上のことも踏まえて検討してみてはいかがでしょうか。
例では②③にしておけば、定款の変更は必要ありません。
決める際には、専門家に相談してみてはいかがでしょか。
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