『会社設立のススメ』その⑦
こんにちは。
担当の、小野です。
『会社設立のススメ』7回目は
『発行株式数』『発行可能株式総数』について書かせていただきます。
一般的に、株式会社は株式を発行して出資を受けます。
また、定款には『発行株式数』を定めておく必要があります。
この時、株価をいくらにすれば良いか、
以前は「1株5万円」とする原則がありましたが、
現在は自由に価格を決めることができます。
例えば、300万円の出資に対して、
1株1万円とした場合は、『発行株式数』は300株となります。
価格を100万円とすれば、3株の発行となります。
もし、出資者が複数名いる時は、最低額の出資者が
50万円だと、1株100万円では株式を発行することができません。
また、1株100万円の株を譲渡する際は、
100万円で出資をしていただくことになります。
『発行株式数』は、出資額や出資者
将来の増資を検討して決めた方が良いでしょう。
額が決まれば、株式の発行数は決まります。
例:300万円出資で1株5万円とすると、60株の発行となります。
『発行可能株式総数』は、
株式会社が発行できる株式の上限数を定めています。
将来、上限数までの株式の発行は自由にできます。
ただし、1度『発行可能株式総数』を決めた場合は
その総数を超えて出資を受ける場合は、
定款を変更しなければいけません。
定款の変更には、株主総会や
法務局に変更の届けをするため、手数料もかかります。
将来の増資を考えて決めると良いでしょう。
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