【会社設立のススメ】
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2011年4月22日(金)
会社設立のススメ

『会社設立のススメ』その⑫

こんにちは。
担当の、小野です。

『会社設立のススメ』12回目は
前回、予告した「直接責任」「間接責任」
「無限責任」「有限責任」について書かせていただきます。

「直接責任」は、社員が会社債務について会社債権者に対して、
直接の弁済義務を負うことを言います。

「間接責任」は、社員が会社債務について会社債権者に対して、
直接の弁済義務を負わないことを言います。

「無限責任」は、社員が会社債権者に対し債務全額について
無限の責任を負うことを言います。

「有限責任」は。社員が会社債権者に対し一定の金額を限度と
して責任を負うことを言います。

例えば、合名会社では直接責任・無限責任となるので、
会社の財産で弁済できないときは
社員は会社債務者に対して
直接弁済の義務を負い、しかも限度はありません。

株式会社は、間接責任・有限責任となるので
会社の財産で弁済できない時でも
最初に出資した分のみの弁済義務となります。

11回目も参考にしていただき、
どの会社構成がどの様な責任があるか
覚えていただければと思います。

会社設立でお困り、お悩みの方は、
当事務所までご相談ください。

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会社設立については、横浜の税理士・行政書士日下部事務所まで

2011年4月21日(木)
会社設立のススメ

『会社設立のススメ』その⑪

こんにちは。
担当の、小野です。

『会社設立のススメ』11回目は
『会社の種類』について書かせていいただきます。

今までは主に、株式会社設立について書いてきました。

新会社法上には、大きく分けて「株式会社」、「持分会社」の2種類があります。

「持分会社」はさらに、「合名会社」・「合資会社」・「合同会社」と分類されます。

以前の、商法には有限会社があり、有限会社法で規定されていましたが、
新会社法施行に伴い廃止されたため、現在は有限会社の設立はできません。

尚、すでに設立されている有限会社は、新会社法上の株式会社として登記や定款等の変更は
しなくても存続することができます。この様な会社は現在「特例有限会社」と呼ばれています。

「持分会社」は、社員がそれぞれ出資持分を有し、その会社を構成する社員の責任で、
「合名会社」・「合資会社」・「合同会社」と分類されます。

「合名会社」
直接責任・無限責任の社員のみで構成される会社

「合資会社」
直接責任・無限責任社員と直接責任・有限責任社員とで構成されている会社
(両方の社員で構成されるため、一人会社は存在しない)

「合同会社」
 間接責任・有限責任の社員のみで構成されている会社

直接責任と間接責任、無限責任と有限責任については
次回に詳しく書かせていただきます。

まず、新会社法が施行され、「持分会社」には3種類の会社があることと
各名称を覚えていただければ良いかと思います。

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2011年4月20日(水)
会社設立のススメ

『会社設立のススメ』その⑩

こんにちは。
担当の、小野です。

『会社設立のススメ』も早10回目となりました。
今回は『取締役の任期』について書かせていいただきます。

『取締役の任期』は以前までは、2年と決められていましたが、
新会社法により、公開会社でない株式会社に関しては、
定款によって10年まで延ばすことが認められるようになりました。

任期には、その都度、変更登記が必要となり、費用も掛かります。
10年後、仮に同じ方が、役員となっても重任と言い変更登記を
しなければなりません。

もし、変更登記を忘れてしまった場合、12年経過すると法務局で、
この会社は動いていないと判断されて、解散させられてしまいます。

また、変更登記が遅れた場合、過料(罰金)が科せられることがあるので
注意が必要です。

10年とすると、忘れてしまう場合もありますが、
2年ごとでは、費用も掛かるので専門家に相談をしながら決めた方が良いでしょう。


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