『会社設立のススメ』その⑪
こんにちは。
担当の、小野です。
『会社設立のススメ』11回目は
『会社の種類』について書かせていいただきます。
今までは主に、株式会社設立について書いてきました。
新会社法上には、大きく分けて「株式会社」、「持分会社」の2種類があります。
「持分会社」はさらに、「合名会社」・「合資会社」・「合同会社」と分類されます。
以前の、商法には有限会社があり、有限会社法で規定されていましたが、
新会社法施行に伴い廃止されたため、現在は有限会社の設立はできません。
尚、すでに設立されている有限会社は、新会社法上の株式会社として登記や定款等の変更は
しなくても存続することができます。この様な会社は現在「特例有限会社」と呼ばれています。
「持分会社」は、社員がそれぞれ出資持分を有し、その会社を構成する社員の責任で、
「合名会社」・「合資会社」・「合同会社」と分類されます。
「合名会社」
直接責任・無限責任の社員のみで構成される会社
「合資会社」
直接責任・無限責任社員と直接責任・有限責任社員とで構成されている会社
(両方の社員で構成されるため、一人会社は存在しない)
「合同会社」
間接責任・有限責任の社員のみで構成されている会社
直接責任と間接責任、無限責任と有限責任については
次回に詳しく書かせていただきます。
まず、新会社法が施行され、「持分会社」には3種類の会社があることと
各名称を覚えていただければ良いかと思います。
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