【会社設立のススメ】
<<前のページ | 次のページ>>
2011年4月30日(土)
会社設立のススメ

『会社設立のススメ』その⑱

『会社設立のススメ』18回目は
株式会社の機関の種類について書かせていただきます。

前回は①株主総会と②取締役について書きましたが
今回は③取締役会④会計参与⑤監査役について書いていきます。

③取締役会
 3人以上の取締役によって構成され、代表取締役の選任をはじめ重要な
 業務について意思決定を行う機関です。
 株式譲渡制限会社では任意設置となりますが、
 それ以外の株式会社では必ず設置しなければなりません。

④会計参与
 取締役と共同して計算書類の作成などを行う機関です。
 すべての株式会社で任意設置となります。
 大会社以外の株式譲渡制限会社が取締役会を設置する場合、
会計参与を設置することで監査役に代えることができます。
 また、会計参与になるには、税理士(税理士法人を含む)、公認会計士(監査法人を含む)
 のいずれかに限られます。

⑤監査役
 取締役の職務執行や会計を監査する機関です。
株式譲渡制限会社では任意設置となります。
 ただし、取締役会を設置する会社では原則設置しなければなりません。
 
まずは、③取締役会、④会計参与、⑤監査役を覚えていただければ
良いかと思います。

次回は⑥監査役会、⑦会計監査人、⑧委員会について書きます。

会社設立でお困り、お悩みの方は、
当事務所までご相談ください。



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
会社設立についてのお問い合わせは 
下記サイトより、お問い合わせフォームまたはメールで 
会社設立HPhttp://www.e-kaisyaseturitu.jp/
税 理 士HP:http://kusakabekaikei.tkcnf.com/
新設法人HP:http://kusakabekaikei.tkcnf.com/ 
個人事業主HP:http://www.kojinjigyounusi.com/
mail:kusakabe-yasuaki@tkcnf.or.jp 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

会社設立については、横浜の税理士・行政書士日下部事務所まで

2011年4月28(木)
会社設立のススメ

『会社設立のススメ』その⑰

『会社設立のススメ』17回目は
前回に続き、株式会社の機関の種類について書かせていただきます。

今回は①株主総会と②取締役について書いていきます。

①株主総会と②取締役は、すべての株式会社に必ず設置をしなければなりません。

①の株主総会は会社の組織や運営の意思決定を行う最高の機関になります。

例えば定款の変更、取締役・監査役の選任、会社の解散・合併など基本事項について
決定する機関になります。

定時または臨時に開催され、毎決算期に1回開催されるのが「定時株主総会」と
必要に応じて開催されるのが「臨時株主総会」になります。

②の取締役は、株式総会において、会社の経営を委任する目的のために選任され、
経営者として会社の経営にあたります。

取締役の中でも、会社を代表して、業務執行を指揮する者を
代表取締役と言います。

まずは、①株主総会と②取締役を覚えていただければ
良いかと思います。

会社設立でお困り、お悩みの方は、
当事務所までご相談ください。


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
会社設立についてのお問い合わせは 
下記サイトより、お問い合わせフォームまたはメールで 
会社設立HPhttp://www.e-kaisyaseturitu.jp/
税 理 士HP:http://kusakabekaikei.tkcnf.com/
新設法人HP:http://kusakabekaikei.tkcnf.com/ 
個人事業主HP:http://www.kojinjigyounusi.com/
mail:kusakabe-yasuaki@tkcnf.or.jp 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

会社設立については、横浜の税理士・行政書士日下部事務所まで

2011年4月27日(水)
会社設立のススメ

『会社設立のススメ』その⑯

『会社設立のススメ』16回目は
株式会社の機関の種類について書かせていただきます。

①株主総会
②取締役
③取締役会
④会計参与
⑤監査役
⑥監査役会
⑦会計監査人
⑧委員会

以上の8種類が会社の機関として置くことができます。

旧商法では株式会社を設立した際には
取締役会・監査役を必ず設置する、取締役の数は最低3名以上、
取締役2年・監査役4年の任期まで決められていました。

新会社法の施行後は、
取締役は最低1人、取締役会や監査役は任意設置などに
規制が変わっています。

ただ、上記の規制の場合には、非公開会社のみと
いう条件もあります。

各機関の内容や設置条件などは
この後、数回に渡り説明をさせていただきます。

まずは、各機関の名称を覚えていただければ良いかと思います。

会社設立でお困り、お悩みの方は、
当事務所までご相談ください。


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
会社設立についてのお問い合わせは 
下記サイトより、お問い合わせフォームまたはメールで 
会社設立HPhttp://www.e-kaisyaseturitu.jp/
税 理 士HP:http://kusakabekaikei.tkcnf.com/
新設法人HP:http://kusakabekaikei.tkcnf.com/ 
個人事業主HP:http://www.kojinjigyounusi.com/
mail:kusakabe-yasuaki@tkcnf.or.jp 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

会社設立については、横浜の税理士・行政書士日下部事務所まで