『会社設立のススメ』その⑱
『会社設立のススメ』18回目は
株式会社の機関の種類について書かせていただきます。
前回は①株主総会と②取締役について書きましたが
今回は③取締役会④会計参与⑤監査役について書いていきます。
③取締役会
3人以上の取締役によって構成され、代表取締役の選任をはじめ重要な
業務について意思決定を行う機関です。
株式譲渡制限会社では任意設置となりますが、
それ以外の株式会社では必ず設置しなければなりません。
④会計参与
取締役と共同して計算書類の作成などを行う機関です。
すべての株式会社で任意設置となります。
大会社以外の株式譲渡制限会社が取締役会を設置する場合、
会計参与を設置することで監査役に代えることができます。
また、会計参与になるには、税理士(税理士法人を含む)、公認会計士(監査法人を含む)
のいずれかに限られます。
⑤監査役
取締役の職務執行や会計を監査する機関です。
株式譲渡制限会社では任意設置となります。
ただし、取締役会を設置する会社では原則設置しなければなりません。
まずは、③取締役会、④会計参与、⑤監査役を覚えていただければ
良いかと思います。
次回は⑥監査役会、⑦会計監査人、⑧委員会について書きます。
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