【会社設立のススメ】
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2011年5月7日(土)
会社設立のススメ

『会社設立のススメ』その21

『会社設立のススメ』21回目は
会社の機関の最後となります。

前回、中小会社のパターン設計をまとめて書きましたが
それ以外の会社ではどの様なパターンがあるのか書かせていただきます。

大会社・中小会社や公開会社・非公開会社の組み合わせでは、次のパターンとなっています。
(公開会社、非公開会社は『会社設立のススメ』13~14回目を参考にしてください)
尚、大会社とは次のいずれかの要件を満たす株式会社をいいます。
 資本金が5億円超
 負債が200億円超

大会社でかつ公開会社のパターン
①取締役会 監査役会 会計監査人
②取締役会 委員会 会計監査人

大会社でかつ非公開会社のパターン
①取締役 監査役 会計監査人
②取締役会 監査役 会計監査人
③取締役会 監査役会 会計監査人
⑤取締役会 委員会 会計監査人
取締役会を設置しなくても大丈夫なため、取締役1名でも足ります。

中小会社でかつ公開会社のパターン
①取締役会 監査役
②取締役会 監査役 会計監査人
③取締役会 監査役会
④取締役会 監査役会 会計監査人
⑤取締役会 委員会 会計監査人

以上のパターンとなりますが、どのパターンでも必ず
『株主総会』は設置をしなければなりません。
また、会計参与は全てで設置が可能です。

中小会社でも、公開会社の場合は設置をする機関が
変わることがあるため、上場を目標にされている社長の方は、
憶えておくと良いと思います。

会社設立でお困り、お悩みの方は、
当事務所までご相談ください。



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2011年5月6(金)
会社設立のススメ

『会社設立のススメ』その⑳

早いことで『会社設立のススメ』は20回目を向かえることとなりました。
前回に続き、会社の機関について書いていきます。

いままで、どの様な機関があるかと、8種類書いてきましたが、
では、実際に会社を設立する際は、どの機関を設置するのか
中小企業のパターン設計をまとめていきます。
(中小企業のため、委員会と監査役会は省略させていただきます。)

①株主総会 取締役
②株主総会 取締役 監査役
③株主総会 取締役 監査役 会計監査人
④株主総会 取締役 会計参与
⑤株主総会 取締役 監査役 会計参与
⑥株主総会 取締役会 会計参与
⑦株主総会 取締役会 監査役
⑧株主総会 取締役会 監査役 会計参与
⑨株主総会 取締役会 監査役 会計監査人
⑩株主総会 取締役会 監査役 会計監査人 会計参与

中小企業の場合は、上記の10パターンとなり、
①~⑥については、株式譲渡制限会社のみ可能となります。

①のパターンが、もっともシンプルで、
株主総会の他取締役1人のみの機関設計も可能です。

尚、以前では中小企業の機関設計は基本的には⑦のみとなっていました。

多くの取締役や監査役を設置しなくてもよいため、
報酬コストなども軽減することが可能となっています。

まずは、どのパターンで設置が可能かを覚えていただければ良いかと思います。

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2011年5月2日(月)
会社設立のススメ

『会社設立のススメ』19回目は
株式会社の機関の種類について4回目となります。

前回、前々回で①株主総会~⑤監査役
(『会社設立のススメ』その⑯を参考にしてください)までを
書きましたが最後の3つの機関
⑥監査役会
⑦会計監査人
⑧委員会
について書いていきます。

⑥監査役会
 3人以上の監査役(うち半数以上は社外監査役)で構成され、
 監査方針の決定や監査報告の作成などを行う機関です。
 大会社では必ず設置をします。
 (株式譲渡制限会社、委員会設置会社は除く)
 取締役会を設置しない場合には、設置できません。

⑦会計監査人
 主に大企業において計算書類等の監査を行う機関です。資格は公認会計士
 または 監査法人に限定されています。
 大会社では必ず設置になります。大会社以外の会社では任意設置となります。

⑧委員会
 主に大企業において機動的な経営と実効的な監督を可能に
 するために設けられた 機関で、指名委員会・監査委員会・
 報酬委員会からなります。
 監査役を設置する会社では、設置ができません。
 会計監査人を設置しない場合には、設置ができません。

3回を通して、各機関の説明をしてきました。

今回の⑥監査役会、⑦会計監査人、⑧委員会を
憶えていただければと思います。

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