『会社設立のススメ』その22
『会社設立のススメ』22回目は
会社設立時に、本店とお店などを違う地域に設立した場合を書かせていただきます。
会社を設立するにあたり、最近はレンタルオフィスや自宅で本店登記をする
場合が増えています。
本店を設立した後、営業所などを別の地域に設置した場合には、注意が必要です。
例:前提条件で
神奈川県横浜市泉区で本店を登記
神奈川県川崎市川崎区で営業所を開業
資本金は100万円とする
上記のように、本店登記は横浜市、営業所は川崎市といった場合には
住民税の均等割という税金が原則2か所で発生します。
均等割は、赤字でもあっても納める税金となるため、
前提条件では、横浜市泉区で50,000円、川崎市川崎区で50,000円となり
合計で100,000円を納めることになります。
仮に違う都道府県の場合は、都道府県民税の均等割も2か所で発生します。
ただし、新たに法人を設立した場合、設立した月から決算の月まで
1年に満たない場合は、月割計算をして納付額を求めることになります。
金額は会社の規模により変わりますので、会社を設立する際は専門家の方に
ご相談すると良いでしょう。
会社設立でお困り、お悩みの方は、
当事務所までご相談ください。
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