【会社設立のススメ】
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2011年7月22日(金)
会社設立のススメ

『会社設立のススメ』その27

『会社設立のススメ』27回目は
前回に続き、会社設立時の届出について書かせていただきます。

前回は届出の提出先を書きましたが
では、どこにどの書類をいつまでに提出をしなければいけないのか、
何回かに分けて書いていきます。

①税務署
・法人設立届出書(※)…設立の日から2ヶ月以内
・青色申告の承認申請書(☆)…設立から3ヶ月を経過した日と設立第1期終了日の
                     いずれか早い日の前日
・給与支払事務所等の開設届出書…開設した日から1ヶ月以内
・たな卸資産の評価方法の届出…設立事業年度の確定申告書の提出期限まで
・減価償却資産の償却方法の届出書…設立事業年度の確定申告書の提出期限まで
・有価証券の評価方法の届出書…取得事業年度の確定申告書の提出期限まで
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 兼 
納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
…適用を受けようとする月の前月の末日まで
・消費税の新設法人に該当する旨の届出書…速やかに
・消費税課税事業者選択届出書…新設法人設立の場合には設立事業年度の末日まで
・消費税簡易課税制度選択届出書…新設法人設立の場合には設立事業年度の末日まで
・消費税課税期間特例選択届出書
…新設法人設立の場合には特例を受けようとする短縮に係る課税期間の末日まで

②都道府県税事務所
・法人設立届出書(※)…各都道府県によって提出期限が変わります。
都税事務所(23区内のみ)の場合は、事業開始等申告書を設立日以後15日以内の提出となります。

③市区町村役場
・法人設立届出書(※)…各市区町村によって提出期限が変わります。

尚、(※)は必ず提出、(☆)は提出した方が良い、無印は必要なら提出となります。

会社設立でお困り、お悩みの方は、
当事務所までご相談ください。


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会社設立についてのお問い合わせは 
下記サイトより、お問い合わせフォームまたはメールで 
会社設立HPhttp://www.e-kaisyaseturitu.jp/
税 理 士HP:http://kusakabekaikei.tkcnf.com/
新設法人HP:http://kusakabekaikei.tkcnf.com/ 
個人事業主HP:http://www.kojinjigyounusi.com/
mail:kusakabe-yasuaki@tkcnf.or.jp 

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会社設立については、横浜の税理士・行政書士日下部事務所まで

2011年7月8日(金)
会社設立のススメ

『会社設立のススメ』その26

『会社設立のススメ』26回目は
届出が必要な諸官庁について書かせていただきます。

会社を設立した場合、諸官庁へ届出を提出しなければなりません。

提出が必要な諸官庁は
①税務署
②県税事務所(東京都は都税事務所)
③市区町村役場
④社会保険事務所
⑤労働基準監督署
⑥公共職業安定所(ハローワーク)
以上になります。

提出する届出には、
・必ず提出をしなければならないもの
・提出した方が望ましいもの
・必要であれば提出をするもの
になり、それぞれに提出期限が決まっているものもあります。

さらに許認可の届出が必要な業種や開設届出なども有り、
業種によっては提出先も変わってきます。
主な例で
①保健所…飲食店・喫茶店、食料品店等の製造販売業
        菓子製造業、理容業・美容業
        クリーニング業、医療品等の販売業など
②警察署…古物商(リサイクル業や中古車販売業など)
        警備業など
③税務署…酒類販売業
④都道府県…宅地建物取引業・建設業など
⑤労働局…人材派遣業
一部ではありますが、その他にも必要な業種もあります。

会社設立・開業する際は、専門家の方に相談されると良いでしょう。

届出の詳細については、次回以降に書かせていただきます。

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2011年6月24日(金)
会社設立のススメ

『会社設立のススメ』その25

『会社設立のススメ』25回目は
前回に続き、会社設立の費用について書かせていただきます。

一般的に考えると、「誰かに何か頼むと費用もかかり、高くなる・・・」と
おもわれます。
その為、自分でおこなった方が安く済むし、余分な費用が掛からない。

会社設立に関しても、行政書士、税理士、司法書士などの、
専門家へ頼むと、かなり費用がかかるのではないかと
心配されているかもしれません。

しかし、会社を設立する場合には、ご自分で申請をするよりも、
「早く」・「確実」にしかも「安く」できる場合もあります。

「早く」と「確実」はもちろん専門家なので、当たり前ですが、「安く」済むとはなぜか・・・。

会社を設立する際の費用として、
定款認証印紙代で40,000円がかかります。(前回を参照してください)

専門家に頼んだ場合には、この定款認証は
電子定款認証を使用するため、この定款認証印紙代がかかりません。

電子定款認証は、個人の方でも出来ますが、それをおこなうには
準備として、カードリーダーや申請に必要なソフトの購入が必要です。
仮に1回しか使用しないのであれば、購入しても無駄になってしまいます。

そこで、専門家へ頼むと、電子定款認証をおこなっているため、
定款認証印紙代分が節約できることになります。

手数料はかかっても、費用は抑えられる場合もあります。

専門家へ頼み、確実にしかも費用が安くなる方法もある。
さらに創業時の忙しい時期に手続きなどの時間も取られないと言うことになります。

尚、この内容は当事務所の「税務顧問パック」を利用した場合などを参考にしています。
当事務所の別のパックを利用した場合や、他の事務所では変わることがありますので
会社を設立する際は、ぜひ一度、専門家に相談してはいかがでしょうか?
当事務所でも、初回無料相談もおこなっています。

会社設立でお困り、お悩みの方は、
当事務所までご相談ください。




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